武器等製造法 第十九条
(販売の事業の許可)
昭和二十八年法律第百四十五号
猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
2 第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(販売の事業の許可)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第19条 (販売の事業の許可)
猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
2 第5条第1項第2号及び第5号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。