武器等製造法 第十九条の二

(保管)

昭和二十八年法律第百四十五号

猟銃等製造事業者又は前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き、第十七条第二項又は前条第二項において準用する第五条第一項第二号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。

2 前項の場合において、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。

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第19条の2

(保管)

武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)

第19条の2 (保管)

猟銃等製造事業者又は前条第1項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き、第17条第2項又は前条第2項において準用する第5条第1項第2号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。

2 前項の場合において、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。

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