武器等製造法 第十二条
(工場等の移転)
昭和二十八年法律第百四十五号
武器製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項第一号及び第二号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(工場等の移転)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第12条 (工場等の移転)
武器製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第5条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。