武器等製造法 第十五条

(許可の取消等)

昭和二十八年法律第百四十五号

経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第五条第一項第五号イからホまでの一に該当するに至つたとき。 二 第八条第一項、第十条第一項又は第十二条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 三 第二十一条第一項の条件に違反したとき。 四 不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。

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第15条

(許可の取消等)

武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)

第15条 (許可の取消等)

経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第5条第1項第5号イからホまでの一に該当するに至つたとき。 二 第8条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 三 第21条第1項の条件に違反したとき。 四 不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。

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