武器等製造法 第十八条

昭和二十八年法律第百四十五号

猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

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第18条

武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)

第18条

猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第1項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

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