武器等製造法 第十条
昭和二十八年法律第百四十五号
武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第10条
武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第5条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。