臨時船舶建造調整法 第一条

(目的)

昭和二十八年法律第百四十九号

この法律は、臨時に船舶の建造についての調整を行い、もつてわが国の国際海運の健全な発展に資することを目的とする。

第1条

(目的)

臨時船舶建造調整法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十九号)

第1条 (目的)

この法律は、臨時に船舶の建造についての調整を行い、もつてわが国の国際海運の健全な発展に資することを目的とする。

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