臨時船舶建造調整法 第七条
(罰則)
昭和二十八年法律第百四十九号
第二条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 第四条の規定による承認を受けないで変更した設計に基づき、当該変更部分の工事に着手した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
(罰則)
臨時船舶建造調整法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十九号)
第7条 (罰則)
第2条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 第4条の規定による承認を受けないで変更した設計に基づき、当該変更部分の工事に着手した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。