臨時船舶建造調整法 第七条

(罰則)

昭和二十八年法律第百四十九号

第二条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2 第四条の規定による承認を受けないで変更した設計に基づき、当該変更部分の工事に着手した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

第7条

(罰則)

臨時船舶建造調整法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十九号)

第7条 (罰則)

第2条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2 第4条の規定による承認を受けないで変更した設計に基づき、当該変更部分の工事に着手した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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