臨時船舶建造調整法 第三条

(許可の基準)

昭和二十八年法律第百四十九号

国土交通大臣は、前条の許可の申請が、左の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の許可をしなければならない。 一 当該船舶の建造によつてわが国の国際海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。 二 当該船舶を建造する造船事業者が、その船舶の建造に必要な技術及び設備を有していること。

2 前項第一号に掲げる基準の適用は、その判断の基礎となる事項につき、国土交通大臣が交通政策審議会に諮り決定し、これに従つてしなければならない。

3 前項の規定により国土交通大臣が決定した事項は、告示しなければならない。

第3条

(許可の基準)

臨時船舶建造調整法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十九号)

第3条 (許可の基準)

国土交通大臣は、前条の許可の申請が、左の各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、同条の許可をしなければならない。 一 当該船舶の建造によつてわが国の国際海運の健全な発展に支障を及ぼすおそれのないこと。 二 当該船舶を建造する造船事業者が、その船舶の建造に必要な技術及び設備を有していること。

2 前項第1号に掲げる基準の適用は、その判断の基礎となる事項につき、国土交通大臣が交通政策審議会に諮り決定し、これに従つてしなければならない。

3 前項の規定により国土交通大臣が決定した事項は、告示しなければならない。

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