臨時船舶建造調整法 第二十五条

昭和二十八年法律第百四十九号

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第25条

臨時船舶建造調整法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十九号)

第25条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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