臨時船舶建造調整法 第五条

(権限の委任)

昭和二十八年法律第百四十九号

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

第5条

(権限の委任)

臨時船舶建造調整法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十九号)

第5条 (権限の委任)

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。

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