クラウド六法臨時船舶建造調整法第五条臨時船舶建造調整法 第五条(権限の委任)昭和二十八年法律第百四十九号この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。