臨時船舶建造調整法 第十三条

(罰則に関する経過措置)

昭和二十八年法律第百四十九号

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条

(罰則に関する経過措置)

臨時船舶建造調整法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十九号)

第13条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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