クラウド六法臨時船舶建造調整法第十五条臨時船舶建造調整法 第十五条(政令への委任)昭和二十八年法律第百四十九号附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。