元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第九条
(未帰還職員)
昭和二十八年法律第百五十六号
昭和二十年九月二日から引き続き海外にあつて昭和二十一年一月二十八日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員(以下「未帰還職員」という。)については、第三条の規定は、適用しない。
2 昭和二十八年七月三十一日までに帰国した未帰還職員は、その帰国の日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合又はその帰国の日から九十日以内に本邦官公署職員となつた場合にあつては、その琉球諸島民政府職員又は本邦官公署職員となつた日の前日まで元南西諸島官公署職員として有していた身分を失わなかつたものとし、その他の場合にあつては、その帰国の日から三十日を経過した日において退職したものとする。
3 昭和二十八年七月三十一日までに帰国しなかつた未帰還職員は、恩給法の規定の適用を受ける者にあつては、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条の規定により退職したものとみなされる日又は死亡した日において、その他の者にあつては、恩給法の規定の適用を受ける者の例に準じ政令で定める日において退職したものとする。
4 元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、本邦官公署職員の例に準じ政令で定めるところにより、俸給その他の給与及び退職手当を支給する。