元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第八条
(引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合)
昭和二十八年法律第百五十六号
元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から百二十日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、第四条から第四条の三までの規定の適用については、引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。
2 元南西諸島官公署職員が昭和二十一年一月二十九日から九十日以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給、官署の職員の共済組合又は退職手当に関する法令の規定の適用については、引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。
3 第四条第一項又は第四条の二第一項の規定により恩給に関する法令又は共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、その退職後(第六条又は第六条の二の規定により退職とみなされる場合を除く。)三十日(この法律の施行前に退職した場合にあつては、九十日)以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給又は官署の職員の共済組合に関する法令の規定の適用については、その退職の日の翌日から引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。