元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第六条
(在職年の通算の辞退)
昭和二十八年法律第百五十六号
第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。
3 第一項の規定による申出は、内閣総理大臣に対してしなければならない。
(在職年の通算の辞退)
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第百五十六号)
第6条 (在職年の通算の辞退)
第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。
3 第1項の規定による申出は、内閣総理大臣に対してしなければならない。