元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第六条の二
(在職期間の通算の辞退)
昭和二十八年法律第百五十六号
第四条の二第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、同項の規定による退職年金についての最短給付年限(以下この条において「最短給付年限」という。)に達したものは、同項の規定による在職期間の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出をした者は、共済組合法の規定の適用については、当該申出をした日前六月以内でその者の指定する日(最短給付年限に達した日が当該申出をした日前六月以内にあるときは、その最短給付年限に達した日)に退職したものとみなす。
3 第一項の規定による申出は、内閣総理大臣を経由して当該新組合の代表者に対してしなければならない。