元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十一条の二
(琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例)
昭和二十八年法律第百五十六号
琉球諸島民政府職員として在職した者(政令で定める者を除く。)については、その在職した期間(その在職した者が昭和二十一年一月二十九日前において元南西諸島官公署職員として在職していた者(政令で定める者を除く。)である場合には、その在職していた期間を含む。以下「琉球等在職期間」という。)を共済組合法の組合員たる職員として在職した期間とみなし、かつ、同法の規定中長期給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)を適用するとしたならば同法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有することとなるときは、政令で定める共済組合が、その者又はその遺族に対し、当該年金たる長期給付を支給する。この場合においては、第四条の二の規定は、適用しない。
2 前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額については、第四条の二第二項の規定の例に準じ、政令で定める。
3 第一項の規定による年金たる長期給付の額は、次の各号に掲げる年金に応じ当該各号に掲げる金額とする。 一 退職年金共済組合法の規定により算定した額から俸給日額の二・七日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額 二 障害年金共済組合法の規定により算定した額(琉球等在職期間が十年をこえるものにあつては、俸給日額の一・三五日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額) 三 遺族年金第一号の規定により算定した退職年金の額の二分の一に相当する金額
4 第四条の三第二項の規定は、前項各号の金額の計算について準用する。