元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十三条
(給与等の負担)
昭和二十八年法律第百五十六号
元沖縄県がその俸給を負担していた職員について、昭和二十一年一月二十八日までに給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与でこの法律の施行の日までに支払われなかつたもの並びに昭和二十一年一月二十九日以後給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与及び退職手当は、国庫が負担する。
(給与等の負担)
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第百五十六号)
第13条 (給与等の負担)
元沖縄県がその俸給を負担していた職員について、昭和二十一年一月二十八日までに給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与でこの法律の施行の日までに支払われなかつたもの並びに昭和二十一年一月二十九日以後給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与及び退職手当は、国庫が負担する。