元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十五条

(実施規定)

昭和二十八年法律第百五十六号

この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

第15条

(実施規定)

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第百五十六号)

第15条 (実施規定)

この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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