元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十四条
(恩給の裁定及び負担)
昭和二十八年法律第百五十六号
琉球諸島民政府職員について第四条又は第十条から第十条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。ただし、昭和二十一年一月二十八日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合において、元沖縄県以外の都道府県の知事がその恩給を裁定し、当該都道府県がこれを負担すべきであつた職員に係るものは、当該都道府県の知事が裁定し、当該都道府県が負担するものとし、その経費(政令で定める日以後に支給すべき恩給に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国庫が交付するものとする。