元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十条

(疎開学童担当教育関係職員)

昭和二十八年法律第百五十六号

元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ昭和二十一年一月二十九日から同年十二月三十一日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から百二十日以内に政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合において、まだ当該他県の教育関係職員の職を退いていないときは、その琉球諸島民政府職員となつた日の前日においてその職を退いたものとみなし、すでにその職を退いているときは、その退職の日の翌日から引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。

2 前項の琉球諸島民政府職員については、第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の二に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給を給する。

第10条

(疎開学童担当教育関係職員)

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第百五十六号)

第10条 (疎開学童担当教育関係職員)

元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ昭和二十一年一月二十九日から同年十二月三十一日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から百二十日以内に政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合において、まだ当該他県の教育関係職員の職を退いていないときは、その琉球諸島民政府職員となつた日の前日においてその職を退いたものとみなし、すでにその職を退いているときは、その退職の日の翌日から引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。

2 前項の琉球諸島民政府職員については、第4条から第4条の3まで、第6条及び第6条の2に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給を給する。

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