元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十条の三
(公務員とみなされる在職)
昭和二十八年法律第百五十六号
第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間(同条、第八条、第十条又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。)改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職していたものとみなす。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により公務員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の琉球諸島民政府職員について準用する。