元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十条の二
(元一般官公署職員)
昭和二十八年法律第百五十六号
昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの(同条、第八条又は前条の規定の適用を受ける者を除く。)については、その琉球諸島民政府職員を改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなす。
2 前項の琉球諸島民政府職員については、第四条及び第六条に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給(年金たる恩給に限る。)を給する。