元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第十条の四

昭和二十八年法律第百五十六号

旧琉球大学において教育事務に従事した職員で昭和四十一年七月一日前に退職したものについては、旧琉球大学において教育事務に従事する職員として在職していた期間、第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなす。

2 第十条の二第二項の規定は、前項の規定により琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の旧琉球大学の職員について準用する。

第10条の4

元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第百五十六号)

第10条の4

旧琉球大学において教育事務に従事した職員で昭和四十一年七月一日前に退職したものについては、旧琉球大学において教育事務に従事する職員として在職していた期間、第4条第1項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなす。

2 第10条の2第2項の規定は、前項の規定により琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の旧琉球大学の職員について準用する。

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