未帰還者留守家族等援護法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十八年法律第百六十一号

この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

未帰還者留守家族等援護法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十一号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)未帰還者留守家族等援護法の全文・目次ページへ →
第1条(この法律の目的) | 未帰還者留守家族等援護法 | クラウド六法 | クラオリファイ