未帰還者留守家族等援護法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十八年法律第百六十一号
この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。
(この法律の目的)
未帰還者留守家族等援護法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十一号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、未帰還者が置かれている特別の状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。