未帰還者留守家族等援護法 第七条

(留守家族手当の支給条件)

昭和二十八年法律第百六十一号

留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。 一 夫については、障害の状態にあること。 二 子については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。 三 父母については、六十歳以上であること、障害の状態にあること、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。 四 孫については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。 五 祖父母については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあること。

第7条

(留守家族手当の支給条件)

未帰還者留守家族等援護法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十一号)

第7条 (留守家族手当の支給条件)

留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。 一 夫については、障害の状態にあること。 二 子については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。 三 父母については、六十歳以上であること、障害の状態にあること、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。 四 孫については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。 五 祖父母については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあること。

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