未帰還者留守家族等援護法 第二十七条
(再支給の禁止)
昭和二十八年法律第百六十一号
障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。
2 同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。
(再支給の禁止)
未帰還者留守家族等援護法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十一号)
第27条 (再支給の禁止)
障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については、重ねて障害一時金を支給しない。
2 同一の事由について、他の法令の規定により障害一時金に相当する給付を受けることができる者には、障害一時金を支給しない。