未帰還者留守家族等援護法 第五条

(留守家族手当の支給)

昭和二十八年法律第百六十一号

未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。

2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。

第5条

(留守家族手当の支給)

未帰還者留守家族等援護法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十一号)

第5条 (留守家族手当の支給)

未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。

2 留守家族手当の支給は、これを受けようとする者の申請に基いて行う。

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