未帰還者留守家族等援護法 第十一条

(支給の始期及び終期等)

昭和二十八年法律第百六十一号

留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が生じた日の属する月の翌月)から始め、左の各号の一に該当するに至つた日の属する月で終る。 一 未帰還者が帰還したとき。 二 厚生労働大臣によつて未帰還者が自己の意思により帰還しないものと認められたとき。 三 未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき。 四 前各号のほか、留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたとき。

2 留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 未帰還者が帰還したこと。 二 未帰還者が自己の意思により帰還しない状態にあること。

3 前項第一号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。

4 第一項第二号又は第三号の規定により留守家族手当の支給を終えた場合において、その支給の終了前に当該留守家族が第二項に規定する資料を得、又は同項第二号に掲げる事実を知つていたものであるときは、その資料を得、又はその事実を知るに至つた日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させることができる。

第11条

(支給の始期及び終期等)

未帰還者留守家族等援護法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十一号)

第11条 (支給の始期及び終期等)

留守家族手当の支給は、留守家族が、留守家族手当の支給の申請をした日の属する月の翌月(留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたことにより、次順位者に転給する場合においては、当該転給の原因たる事由が生じた日の属する月の翌月)から始め、左の各号の一に該当するに至つた日の属する月で終る。 一 未帰還者が帰還したとき。 二 厚生労働大臣によつて未帰還者が自己の意思により帰還しないものと認められたとき。 三 未帰還者の死亡の事実が判明するに至つたとき。 四 前各号のほか、留守家族手当の支給を受けていた留守家族が、留守家族手当の支給を受けることができなくなつたとき。

2 留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一 未帰還者が帰還したこと。 二 未帰還者が自己の意思により帰還しない状態にあること。

3 前項第1号に規定する事実について届出があつた場合においては、未帰還者が帰還した日の属する月の翌月以後、当該留守家族がその事実を知るに至つた日までに、すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させないことができる。

4 第1項第2号又は第3号の規定により留守家族手当の支給を終えた場合において、その支給の終了前に当該留守家族が第2項に規定する資料を得、又は同項第2号に掲げる事実を知つていたものであるときは、その資料を得、又はその事実を知るに至つた日の属する月の翌月以後すでに支給した留守家族手当は、国庫に返還させることができる。

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