未帰還者留守家族等援護法 第十七条

(遺骨引取経費)

昭和二十八年法律第百六十一号

未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第二条第二項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第17条

(遺骨引取経費)

未帰還者留守家族等援護法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十一号)

第17条 (遺骨引取経費)

未帰還者のうち、未復員者、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費として、その遺族(遺族がない場合においては、葬祭を行う者)に対し、その者の申請により、死亡者一人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

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