未帰還者留守家族等援護法 第十三条
(留守家族手当の支給をしない場合)
昭和二十八年法律第百六十一号
この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。
(留守家族手当の支給をしない場合)
未帰還者留守家族等援護法の全文・目次(昭和二十八年法律第百六十一号)
第13条 (留守家族手当の支給をしない場合)
この法律の施行後九年を経過した日以後においては、過去七年以内に生存していたと認めるに足りる資料がない未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給しない。