港湾整備促進法 第一条

(目的)

昭和二十八年法律第百七十号

この法律は、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。

第1条

(目的)

港湾整備促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第百七十号)

第1条 (目的)

この法律は、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。

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