港湾整備促進法 第七条
(勧告等)
昭和二十八年法律第百七十号
国土交通大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若しくは土地の利用若しくは処分に関して、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
(勧告等)
港湾整備促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第百七十号)
第7条 (勧告等)
国土交通大臣は、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若しくは土地の利用若しくは処分に関して、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。