港湾整備促進法 第二条

(特定港湾施設整備事業)

昭和二十八年法律第百七十号

この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認められる同項に規定する地方港湾であつて政令で定めるものにおいて港湾管理者が行う次に掲げる工事をいう。 一 港湾法第二条第五項第六号に掲げる荷さばき施設の建設、改良又は復旧 二 港湾法第二条第三項の港湾区域内又は同条第四項の臨港地区内において行う水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備 三 貯木場の建設、改良又は復旧 四 船舶の離着岸を補助するために使用する船舶の建造

第2条

(特定港湾施設整備事業)

港湾整備促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第百七十号)

第2条 (特定港湾施設整備事業)

この法律において「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認められる同項に規定する地方港湾であつて政令で定めるものにおいて港湾管理者が行う次に掲げる工事をいう。 一 港湾法第2条第5項第6号に掲げる荷さばき施設の建設、改良又は復旧 二 港湾法第2条第3項の港湾区域内又は同条第4項の臨港地区内において行う水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備 三 貯木場の建設、改良又は復旧 四 船舶の離着岸を補助するために使用する船舶の建造

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