港湾整備促進法 第五条
(資金の融通)
昭和二十八年法律第百七十号
政府は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基づいて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部又は一部に充てるため、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条の財政融資資金をいう。)を、その資金の運用の可能な範囲内において、融通するように努めなければならない。
(資金の融通)
港湾整備促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第百七十号)
第5条 (資金の融通)
政府は、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基づいて特定港湾施設整備事業を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部又は一部に充てるため、財政融資資金(財政融資資金法(昭和二十六年法律第100号)第2条の財政融資資金をいう。)を、その資金の運用の可能な範囲内において、融通するように努めなければならない。