港湾整備促進法 第六条
(資金の融通のあつ旋)
昭和二十八年法律第百七十号
国土交通大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるための資金の融通のあつ旋をするものとする。
(資金の融通のあつ旋)
港湾整備促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第百七十号)
第6条 (資金の融通のあつ旋)
国土交通大臣は、港湾管理者が第3条第1項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるための資金の融通のあつ旋をするものとする。