港湾整備促進法 第四条

(整備計画の通知)

昭和二十八年法律第百七十号

国土交通大臣は、前条第一項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る整備計画を通知しなければならない。

第4条

(整備計画の通知)

港湾整備促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第百七十号)

第4条 (整備計画の通知)

国土交通大臣は、前条第1項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る整備計画を通知しなければならない。

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