信用保証協会法 第七条

(定款)

昭和二十八年法律第百九十六号

協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 業務 四 事務所の所在地 五 資産及び会計に関する規定 六 役員の選任方法その他役員に関する規定 七 定款の変更に関する規定 八 解散に関する規定 九 公告の方法 十 設立当初の役員

第7条

(定款)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第7条 (定款)

協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 業務 四 事務所の所在地 五 資産及び会計に関する規定 六 役員の選任方法その他役員に関する規定 七 定款の変更に関する規定 八 解散に関する規定 九 公告の方法 十 設立当初の役員

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)信用保証協会法の全文・目次ページへ →
第7条(定款) | 信用保証協会法 | クラウド六法 | クラオリファイ