信用保証協会法 第三条

(名称)

昭和二十八年法律第百九十六号

協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。

2 協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。

第3条

(名称)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第3条 (名称)

協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。

2 協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。

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