信用保証協会法 第九条

(成立)

昭和二十八年法律第百九十六号

協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第9条

(成立)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第9条 (成立)

協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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