信用保証協会法 第二十条
(業務)
昭和二十八年法律第百九十六号
協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。 一 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証 二 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証 三 銀行その他の金融機関が株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付けを行つた場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証 四 中小企業者が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
2 協会は、前項の業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。 一 前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援 二 前項各号の債務の保証をするに当たり行う当該債務の保証に係る中小企業者が発行する新株予約権の引受け 三 前項各号の債務の保証に基づき求償権を取得した場合における当該債務の保証に係る中小企業者に係る次に掲げる業務 四 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合が行う中小企業者に対する投資事業(創業若しくは中小企業者の経営の改善発達を支援するもの又は過大な債務を負つている中小企業者の事業の再生を図るものに限る。)に必要な資金の出資
3 協会は、前項第三号イの規定により譲り受けた債権の回収に係る業務については、弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)を代理人とし、又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。)に委託するものとする。
4 この条及び次条において「中小企業者」とは、協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域(以下この項において「協会の区域」という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者で、定款で定めるものをいい、この条において「中小企業者等」とは、中小企業者、協会の区域内に住所若しくは居所を有する者又は協会の区域内において勤労に従事する者で、定款で定めるものをいう。