信用保証協会法 第二条

(法人格)

昭和二十八年法律第百九十六号

信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

第2条

(法人格)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第2条 (法人格)

信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

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