信用保証協会法 第八条

(業務方法書)

昭和二十八年法律第百九十六号

協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。

2 前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

第8条

(業務方法書)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第8条 (業務方法書)

協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。

2 前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。

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