信用保証協会法 第八条
(業務方法書)
昭和二十八年法律第百九十六号
協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(業務方法書)
信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)
第8条 (業務方法書)
協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。