信用保証協会法 第六条

(設立)

昭和二十八年法律第百九十六号

協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。

2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 一 設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。 二 定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。 三 資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。

第6条

(設立)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第6条 (設立)

協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。

2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 一 設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。 二 定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。 三 資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。

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