信用保証協会法 第十一条

(役員)

昭和二十八年法律第百九十六号

協会に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、協会の事務は、理事の過半数で決する。

第11条

(役員)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第11条 (役員)

協会に、役員として理事及び監事を置く。

2 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、協会の事務は、理事の過半数で決する。

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