クラウド六法信用保証協会法第二章 信用保証協会第三節 管理第十一条信用保証協会法 第十一条(役員)昭和二十八年法律第百九十六号協会に、役員として理事及び監事を置く。2 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、協会の事務は、理事の過半数で決する。