信用保証協会法 第十三条
(理事の協会との取引等及び訴訟)
昭和二十八年法律第百九十六号
理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は適用しない。
2 協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。
(理事の協会との取引等及び訴訟)
信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)
第13条 (理事の協会との取引等及び訴訟)
理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。この場合においては、民法(明治二十九年法律第89号)第108条(自己契約及び双方代理等)の規定は適用しない。
2 協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。