信用保証協会法 第十九条
(役員の協会及び第三者に対する責任)
昭和二十八年法律第百九十六号
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
2 役員がその職務を行うに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
(役員の協会及び第三者に対する責任)
信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)
第19条 (役員の協会及び第三者に対する責任)
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
2 役員がその職務を行うに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。