信用保証協会法 第十二条

(監事の兼職禁止)

昭和二十八年法律第百九十六号

監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。

第12条

(監事の兼職禁止)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第12条 (監事の兼職禁止)

監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。

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