信用保証協会法 第十二条の二

(協会の代表)

昭和二十八年法律第百九十六号

理事は、協会のすべての事務について、協会を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。

第12条の2

(協会の代表)

信用保証協会法の全文・目次(昭和二十八年法律第百九十六号)

第12条の2 (協会の代表)

理事は、協会のすべての事務について、協会を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。

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