クラウド六法信用保証協会法第二章 信用保証協会第三節 管理第十二条の二信用保証協会法 第十二条の二(協会の代表)昭和二十八年法律第百九十六号理事は、協会のすべての事務について、協会を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。